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設定の登録前の金銭的請求権等に基づく警告(商標法第13条の2)を行いました!

2018/09/04

2018年8月3日、インターネット上でサービスを提供している会社から、商標登録の依頼をうけて出願手続きを行ったところ、登録前に、同一の商標を使って出願にかかる指定役務をインターネット上で提供している競合会社を発見した。そこで、設定の登録前の金銭的請求権(商標法第13条の2)に基づく警告を行った。結果、競合会社は出願に係る商標の使用をやめた。このように、NAVは、登録前から適正な侵害対応(警告状、クリアランス)を行っている。
 

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